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産業医が必要かは、50人の数え方で決まる

50人は、会社全体ではなく事業場ごとに数えます。パートも派遣も含めます。数え方から確かめる話です。

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「うちは産業医が必要ですか」。ご相談でいちばん多い質問です。その場で人数をうかがうと、数え方そのものが違っていることが少なくありません。

労働安全衛生法の義務の多くは、常時50人以上を境に発生します。産業医の選任、衛生管理者の選任、衛生委員会の設置、ストレスチェックの実施。どれもこの50人が起点です。ところがこの数字は、正社員だけを数えていたり、会社全体で合計していたりと、思い違いの起きやすいところです。

50人は、会社全体ではなく事業場ごとに数えます。パートも派遣も含めます。

その前に。50人未満でも、やることはあります

順序を逆にして、こちらから書きます。「うちは50人もいないから、産業保健は関係ない」と思われている方が多いためです。

労働安全衛生法の義務の多くは、規模を問いません。50人という線引きがあるのは、それを担う人を置くことと、監督署へ報告する部分です。健康診断も、安全衛生教育も、労働時間の把握も、従業員が1人でも必要です。

事業場の従業員数によって義務づけられる産業保健の取り組み
Requirement50人未満50人以上
健康診断の実施義務義務
健診結果の事後措置義務義務
ストレスチェック50人未満は現在は努力義務。2028年4月1日から義務になる努力義務義務
産業医の選任定めなし義務
衛生管理者の選任定めなし義務
衛生委員会の設置定めなし義務
労働基準監督署への結果報告定めなし義務
義務
努力義務
定めなし

「常時使用する労働者」の数で判定します。数え方は正社員だけではありません。パートやアルバイトでも、勤務時間や契約期間の条件を満たせば含まれます。会社全体ではなく事業場ごとに数えるため、拠点が分かれている場合は拠点単位で確認します。

加えて、2028年4月1日からはストレスチェックの義務が全事業場に広がります。これまで対象外だった小さな事業場にとっては、産業保健の体制を初めて整える機会になります。

長時間労働の面接指導について、ここでは原則の取り扱いを書いています。研究開発の業務や高度プロフェッショナル制度の対象となる方には、別の基準があります。

会社全体で数えていませんか

労働安全衛生法は、事業場を単位として適用されます。会社全体の従業員数ではありません。

事業場とは、工場や事務所、店舗のように、一定の場所でまとまった組織のもとに継続して行われている仕事の単位を指します。同じ場所にあるものは原則としてひとつ、離れた場所にあるものは原則として別々に数えます。

  • 第一工場45人・第二工場45人(会社全体90人)

    どちらの工場も50人未満です。産業医の選任義務は生じません。

  • 事務所55人のみ(会社全体55人)

    その事務所が対象です。産業医と衛生管理者の選任が必要になります。

  • 本社48人・駅前の営業所4人(会社全体52人)

    本社は48人なので、そのままでは対象になりません。ただし営業所の規模がごく小さく、独立した組織とはいえない場合は、本社とまとめて52人として扱われることがあります。その場合は対象になります。

会社全体で90人いても、拠点が分かれていれば義務が生じないことがある。逆に、会社としては小さくても1か所に50人集まっていれば発生する。直感と合わない部分です。

3つ目のように、出張所や売店の規模で、組織として独立しているとはいえない場所は、すぐ上の組織とまとめて扱われることがあります。ここは人数だけでは決まりません。線引きが微妙なときは、所轄の労働基準監督署に確認します。

パートを外して数えていませんか

人数に入れるのは、臨時に雇っている方も含めて、ふだんから使用している労働者の数です。日雇いやパートタイマーも入ります。「常時使用する」という言葉から正社員だけを思い浮かべがちですが、そうではありません。

正社員
含めます。
パート・アルバイト
含めます。何日出ているか、何時間働いているかは問いません。継続して雇っていれば対象です。
契約社員
含めます。
派遣で受け入れている方
派遣先・派遣元の双方が、それぞれ自らの事業場の人数に含めて算出します。
休職中の方
雇用関係が続いているため、含めるのが原則です。長期の休職の扱いは所轄署に確認します。
役員
労働者にあたるかどうかで判断されます。使用人兼務役員など、迷う場合は所轄署へ。
請負・業務委託の方
含めません。雇用関係がなく、雇用主である請負会社の側で扱われます。

週に1日しか出勤しない短時間のパートの方でも、継続して雇用しているなら人数に入ります。数え直してみたら50人を超えていた、という例は珍しくありません。

数え方は、2種類あります

ここが、実務でいちばん混乱するところです。同じ「常時使用する労働者」という言葉が使われるのに、目的が違えば基準も違います。

短時間のパート(週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満)
50人の判定には含めます。健診・ストレスチェックの実施対象には含めません。
受け入れている派遣社員
50人の判定には含めます。健診・ストレスチェックの実施義務は派遣元にあります。

健診やストレスチェックを実際に受けていただく対象は、次の2つをどちらも満たす方に限られます。

  • 契約期間

    期間を定めずに雇っている方。有期契約でも、1年以上の契約や、更新で1年以上働く見込みの方は対象に入ります。

  • 労働時間

    1週間の労働時間が、同じ仕事をしている通常の従業員の所定労働時間の4分の3以上であること。

短時間のパートを含めて数えたから50人を超えた。けれど、そのご本人は健診の実施対象ではない。

矛盾しているように見えますが、制度としてはこうなっています。人数を数えるときと、実際に受けていただく方を決めるときで、頭を切り替えます。

超えたら、14日以内

超えたことが分かったら、すぐ動き出すことになります。選任は14日以内で、猶予がかなり短いためです。

衛生管理者の選任
事由が発生してから14日以内に選任し、遅滞なく報告します(様式第3号/所轄労働基準監督署)。
産業医の選任
同じく14日以内に選任し、遅滞なく報告します(様式第3号/所轄労働基準監督署)。
衛生委員会の設置
遅滞なく設置し、毎月1回以上開きます。届出は要りませんが、議事の記録を保存します。
ストレスチェックの実施
1年以内ごとに1回。
報告書の提出
定期健康診断結果報告書(様式第6号)と、ストレスチェックの結果等報告書(様式第6号の2)を、実施後に遅滞なく所轄署へ。

業種によっては、安全管理者や安全委員会、総括安全衛生管理者を置くことになります。何人からかは業種で違うため、製造業・建設業・運送業などにあたる場合は所轄署に確認します。

14日では、間に合いません

  • 産業医は2週間では決まらない

    探して、面談して、契約を結び、選任報告まで出す。これを2週間で行うのは現実的ではありません。人数が見えてきた時点で動き始めます。

  • 衛生管理者は資格が要る

    社内に有資格者がいない場合、受験や養成講習から始めることになり、数か月かかることがあります。人を探すより先に、社内を確認します。

  • 衛生委員会は設置して終わりではない

    届出は要りませんが、毎月1回以上の開催と議事の記録の保存が求められます。実務では、ここがいちばん続きません。

動き出す目安は、45人前後

義務が発生してから慌てるのではなく、45人前後で準備に入ります。順番はこうなります。

  1. 事業場ごとの人数を数え直す

    パートと派遣の方を含めて、事業場ごとに数えます。会社全体の数字とは別に出します。

  2. 産業医の候補を探し始める

    依頼先にはそれぞれ担う範囲があります。人数が見えた時点で当たりをつけておきます。

  3. 衛生管理者の有資格者を社内で確認する

    いなければ、受験または養成講習の計画を立てます。ここがいちばん時間を要します。

  4. 衛生委員会の構成と開催枠を決める

    誰が委員になるか、毎月いつ開くか。設置してから考えると続きません。

  5. ストレスチェックの実施方法を検討する

    実施者を誰にするか、いつ実施するか。50人を超えた年から義務になります。

このうち1つ目は、いますぐできます。まず正確に数え直すところから始めてください。

繁忙期だけ50人を超える、というご相談もあります。判断の基準はふだん使用している労働者の数なので、短期間だけ増えたことで直ちに義務が生じるとは限りません。ただ、この先も継続して超えていきそうであれば、準備に入っておきます。個別の判断は所轄署に確認します。

数えるところから、ご相談ください

人事・総務のご担当者と最初にするのは、この数え直しです。事業場ごとに、パートと派遣の方を含めて数える。ここが決まると、必要なものと、いま要らないものが分かれます。

当事務所は、数え方の確認から、選任と衛生委員会の立ち上げ、健診とストレスチェックの運用設計までを、産業保健師としてご一緒します。

監督署に出す報告書は、厚生労働省の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービ別のタブで開きますで作成できます(作成後、印刷して提出します)。

業務の範囲

この記事は一般的な解説です。事業場の状況によって取り扱いが変わることがあります。様式や手続きの最新の内容は所管機関の公表資料でご確認ください。

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